興行ビザといえば、東京・六本木のアルファサポート行政書士事務所

興行ビザ
   日本の興行ビザといえば、アルファサポート

東京の興行ビザの専門家、アルファサポート行政書士事務所が、日本の興行ビザのポイントを徹底解説いたします!

 


Ⅰ 興行ビザを取得すべき活動

入管法の別表は、興行ビザの保有者が日本において行うことができる活動を以下

のとおり規定しています。

 

外国人の方が日本の領域内でこれらの活動を行う場合には、永住者などの例外を

除いて就労ビザとしての興行ビザの取得が必要です。

 

入管法別表の規定

演劇,演芸,演奏 ,スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表

の経営・管理の項の下欄に掲げる活動を除く。)

 

つまり入管法では、「興行に係る活動」と「興行以外の芸能活動」の2つが興行

ビザの対象とされています。

ここで「興行」とは、特定の施設において公衆に対して演劇、演芸、演奏、スポ

ーツ、サーカスその他のショー等を見せ又は聞かせることをいいます。

また「興行以外の芸能活動」とは、興行の形態で行われない芸能活動(例えば、

放送番組の収録や映画の撮影など)をいいます。

興行ビザの対象①:興行に関する活動

「演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動」を行う者は、さらに3つに

大別することができます。

 

簡単にまとめると、A】出演者B】出演はしないが重要な者出演

者の補助者です。以下ご説明します。

 

興行に係る活動をする人の3タイプ

A】興行の形態で行われる演劇 ,演芸,歌謡,舞踊 ,演奏,スポーツ,サーカ

   スその他のショー等に出演する活動をする人

B】出演はしないがこれらの興行を行う上で重要な役割を担う芸能活動をする人

出演者が興行を行うために必要不可欠な補助者としての活動をする人

 

A】は、特定の施設において公衆に対してショーなどを見せまたは聞かせる出演

者です。

B】は、振付師 、演出家等の出演をしないが独立して行う興行に係る重要な芸能

活動をする人です。独立して行える活動なので、出演者とセットでなくても単独で

招へいできます。

は、マネージャー、演劇の照明係、サーカスの動物飼育係員、スポーツ選手

のトレーナーなどとしての活動する人です。

独立しては活動しえず、あくまでも出演者を補助する立場なので、補助者のみを単

独で招へいすることは原則としてできません。

ただし、演劇の照明係といっても、照明行為そのものが舞台芸術の域にまで達して

いるケースもありますので、まずは興行ビザの専門家・アルファサポート行政書士

事務所へご相談ください。

興行ビザの対象②:その他の芸術活動

「その他の芸能活動」には、興行の形態で行われるものではない芸能活動が広く対象

となりますが、例えば商品又は事業の宣伝に係る活動 、放送番組 (有線放送番組を

含む 。)又は映画の製作に係る活動 ,商業用写真の撮影に係る活動 ,商業用のレコ

ード,ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動がそれに当たります。

その他の芸術活動に関するQ&A

【Q】その他の芸能活動の場合にも、興行に係る活動と同様に、出演はしないが重要

な役割を負う人や、出演者の興行に必要不可欠な補助者などが存在しますが、これら

の人も興行ビザを取得できますか?

【A】興行ビザを取得できるかは、どのような申請書類を作成するかによって異なる結果が

出ますので一概には言えません。

しかしながら、「その他の芸能活動」にも「興行に係る活動」と同様に、外国人が芸能

活動を行うに当たってその存在が必要不可欠な補助者的立場の者 (映画や商業用写真

の撮影を行うカメラマン,商業用レコードの録音技師等)の活動が含まれ、興行ビザの

対象となりうるものとされています。

また,外国人のモデルや俳優がいない場合でも , ファッションショーにおけるデザイ

ナーや映画監督などのように、当該活動が独立して行い得るものである場合も、「興行

に係る活動」の演出家類似の形態として「興行」の在留資格に該当しうることとされて

います。

なお,興行ビザは他の就労ビザである技能ビザなどと異なり、日本の公私の機関との契

約が不可欠なものとして要求されていませんので、外国の映画会社等から派遣された撮

影隊が本邦において撮影のみを行う場合や外国のプロダクションに所属する歌手が同プ

ロダクションと日本の公私の機関との契約に基づいて日本でレコーディングをする等の

場合も興行ビザの対象です。

逆に言えば日本でこれらを行う場合には興行ビザを取得しなければならないことととな

 

ります。

Ⅱ 興行ビザと資格外活動

いわゆる「接待(歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと。)」以外でも

接客、配膳その他店舗の営業に係る雑用に従事する行為は、たとえ興行ビザの保有者が

公演を行っていて、その幕間の時間帯に行ったものであっても、「興行」の在留資格に

属する活動ではありません。

従って、これらの行為が報酬の対象となっていると認められれば 、資格外活動に当たり

ます。

つまり資格外活動許可を取得しない限りこれらの行為は不法就労になるのであり、実際

問題としてこれらの活動に資格外活動許可が認めらる可能性が小さいことを考えれば、

興行ビザの保有者は興行に専念することが求められ、店の雑務(経理やゴミ出しなど)

を行うことはできないものとご認識ください。

なお,歌唱や舞踊などの公演が現に行われている最中又は開演直後・終演直後の時間帯

に客から花束やチップをもらう行為 ,握手あるいは簡単な挨拶を交わす行為等儀礼にわ

たるものと認められる行為は ,社会通念上 ,公演そのものに付随する行為であり ,

「興行」に係る活動に含まれます。

Ⅲ 興行ビザと他の在留資格

Ⅲ-1:興行ビザと経営管理ビザ

演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動に該当する場合であっても、在留資格

「経営・管理」に係る活動に該当するときは、在留資格 「経営・管理」に該当し、興行

の在留資格の対象とはなりません。

Ⅲ-2:興行ビザと芸術ビザ

興行の形態で行われる演劇 ,演芸 ,歌謡,舞踊 ,演奏等の活動は、芸術上の活動であ

っても「興行」の在留資格に該当します。

例えば、公演を行うオーケストラの活動は,芸術家といえる場合であっても、公衆に聴

かせ又は見せることを目的としますので ,その活動は「興行」の在留資格に該当します。

Ⅳ 興行ビザの基準(1号)

基準1号の規定

一 申請人が演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏 (以下 「演劇等」 という。) の興行に

係る活動に従事しようとする場合は ,二に該当する場合を除き ,次のいずれにも該当し

ていること。

解説:

基準1号の要件は、本人能力要件契約機関要件施設要件の3つです。

以下、順に解説します。

基準1号イの規定:本人の能力要件

申請人が従事しようとする活動について次のいずれかに該当していること 。ただし,

当該興行を行うことにより得られる報酬の額 (団体で行う興行の場合にあっては当該

団体が受ける総額)が一日につき 5 0 0 万円以上である場合は ,この限りでない。

(1) 削除

(2) 外国の教育機関において当該活動に係る科目を 2年以上の期間専攻したこと 。

(3) 2年以上の外国における経験を有すること。

能力要件に関するQ&A

【Q】興行ビザの申請人は、義務教育の学校に通いながら、世界的に著名なダンサー

から私塾のようなところで指導を受けてきました。「外国の教育機関」には、このよ

うな私塾も含まれますか?

【A基準 1号イ ( 2 ) の「外国の教育機関」とは、その国における学校教育制度に

おいて正規の教育機関とされているものであり,かつ,原則として、義務教育修了後

に入学するものを言います。したがって,歌謡,舞踊等のレッスン教室や塾などで個

人的に師事したといった場合は除かれます。ご質問のケースは、義務教育途中の私塾

とのことですので、基準を満たしません。

 

【Q】興行ビザの申請人はダンサーです。「当該活動に係る科目」とは、具体的に何

の科目を意味しますか?

【A】「当該活動に係る科目」とは,その活動に関する能力・資質を涵養するに足る

科目であることを意味します。活動の名称と科目の名称の異同にはかかわりませんの

で、必ずしも「ダンス」という名称の専攻である必要はなく個別の判断が必要です。

 

【Q】「2年以上の期間」についてお尋ねします。興行ビザの申請人はダンスを専攻

していましたが、その卒業証明書には、「2014年9月から 2016年 7月まで本校で舞

踏を専攻し卒業した」との記載があります。この場合、厳密には2年未満の期間しか

学校に在籍しなかったわけですが興行ビザの能力基準を満たしますか?

【A】「2年以上の期間」については,2年課程のコースを修了すれば足りるものと

されています。従って在籍していた期間は2年に満たない場合であっても、それが2

年の課程なのであれば、特段の疑義のない限り、当該要件に適合するものとして取り

扱われます。

 

【Q】「2年以上の外国における経験」についてお尋ねします。興行ビザの申請人の

母国ではダンサーの仕事のみで生活することは大変です。このため申請人は、普段は

会社員として仕事をしながら、余暇などを利用してダンサー活動をしてきました。

もちろん報酬をもらうプロとしての活動です。この場合、申請人は興行ビザの能力要

件を満たしますか?

【A】この要件を満たすためには、職業芸能人として興行に係る活動に実際に従事し

ていた経験が2年以上あることをいいます。従って、継続性なく単発的に又は芸術若

しくは芸能に関連性を有しない職業活動を営む一方でその余暇を利用した形で興行に

係る活動を行っていた経験は、「2年以上の経験」に含まれません。

 

【Q】興行ビザの申請人は、外国の教育機関においてダンスの1年課程を専攻しまし

た。その後、1年のプロのダンサーとしての経験を有していますが、興行ビザの能力

基準を満たしますか?

【A】結論から申し上げますと満たしません。興行ビザ基準1号イの ( 2 ) と( 3 )の

要件は、それらのいずれかを独立して満たすことが必要です。 

基準1号ロの規定:興行契約機関の要件

申請人が次のいずれにも該当する本邦の機関との契約(当該機関が申請人に対して

月額 2 0 万円以上の報酬を支払う義務を負うことが明示されているものに限る 。

以下「興行契約」 という。) に基づいて演劇等の興行に係る活動に従事しようと

するものであること。

ただし,主として外国の民族料理を提供する飲食店 (風営法第 2 条第 1項第 1号

又は第 2 号に規定する営業を営む施設を除く 。) を運営する機関との契約に基づ

いて月額 2 0 万円以上の報酬を受けて当該飲食店において当該外国の民族音楽に関

する歌謡 ,舞踊又は演奏に係る活動に従事しようとするときは ,この限りでない。

(1) 外国人の興行に係る業務について通算して 3年以上の経験を有する経営者又は

  管理者がいること。

(2) 5名以上の職員を常勤で雇用していること。

(3)当該機関の経営者又は常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。

 ⅰ 人身取引等を行い ,唆し、又はこれを助けた者

 ⅱ 過去 5 年間に法第 2 4 条第 3号の4 イからハまでに掲げるいずれかの行為を

  行い,唆し,又はこれを助けた者

 ⅲ 過去 5 年間に当該機関の事業活動に関し ,外国人に不正に法第 3 章第 1節若

  しくは第 2 節の規定による証明書の交付 ,上陸許可の証印若しくは許可 ,同

  章 第 4 節の規定による上陸の許可又は法第 4 章第 1節若しくは法第 5 章第 3

  節の規定による許可を受けさせる目的で ,文書若しくは図両を偽造し ,若しく

  は変造し,虚偽の文書若しくは図画を作成し ,若しくは偽造若しくは変造され

  た文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し ,所持し ,若し

  くは提供し,又はこれらの行為を唆し ,若しくは助けた者

 ⅳ法第74 条から第74 条の 8 までの罪又は売春防止法 (昭和 3 1年法律第 118

       号)第 6 条から第 1 3 条までの罪により刑に処せられ ,その執行を終わり ,

       又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

   ⅴ暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 7 7 号)

  第 2 条第 6 号に規定する暴力団員 (以下 「暴力団員」という。) 又は暴力

  団員でなくなったH  から 5年を経過しない者

(4) 過去 3 年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国

  人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていること。

「契約機関」に関するQ&A

【Q】弊社は興行契約機関ですが、恥ずかしながら店の経営が順調でなかったため、

過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人

に対して支払義務を負う報酬を一部しか支払っておらず全額を支払っておりません。

この度、新たに興行ビザで申請人を招へいするにあたり、報酬の全額を過去に遡っ

てすべて支払うつもりです。この場合、基準は満たしますか?

【A】このような申請間際の「駆け込み払い」であっても基準を満たすものとされて

います。

 

【Q】契約書は申請人が興行ビザで入国する前に締結する必要がありますか?

【A】契約そのものではなく、契約の予約であっても構いません。なお、労働基準法

第 1 5 条第 1項に基づき労働者には労働条件を明示する文書が交付されることとな

っており、これをもって契約書に代えることができます。

 

【Q】契約書には申請人と直接的に締結する必要がありますか? 申請人が本国で所

属する法人と日本の興行契約機関とのあいだで契約を締結するだけで足りますか?

【A】申請人が所属する外国の法人と日本の契約機関との間に契約があるだけでは、

興行契約には該当しないものとされています。

 

【Q】契約書には、契約機関が申請人に対して月額20万円以上の報酬を支払うこと

が義務付けられていますが、外貨で支払うことはできませんか?

【A】可能です。その場合は、申請時点の為替レートで日本円に換算します。

 

【Q】興行ビザの取得に必要とされる報酬額20万円は、所得税や社会保険料の天引

き前のいわゆる額面でよいのですか?

【A】はい、そうです。いわゆる手取りではなく額面で構いません。外国人本人が日

本の法令上直接に負担すべき所得税及び社会保険料は報酬額に含まれるものとされて

います。

 

【Q】毎月の給料から、社会保険料や税金以外の、例えば宿泊費や食費を天引きする

ことは可能ですか?

【A】不可能ではありませんが、個人的な日常生活に要する費用を報酬からいわゆる

「天引き」 する場合には、労働基準法第24条第1項の規定の趣旨に抵触していないか

注意が必要です。天引き又は徴収される費用(特に食費や宿泊費)については社会通

念に照らして妥当な金額の範囲内であり、かつ、実費の範囲内のものでなければなり

ません。このような天引き又は徴収される費用がある場合には 、これら費用の根拠及

び明細(実費の範囲内であることの証明を含む 。) の提出を求められます。

また、天引きについて外国人芸能人が明確な形で了解していることが立証される必要

があります。

 

【Q】興行ビザ取得者の給与を3か月ごとにまとめて支払うことは可能ですか?

【A】労働基準法上の労働者とされる場合には、賃金は、毎月1回以上、一定の期日を

定めて支払わなければなりません。

 

【Q】興行ビザの契約機関は5名以上の職員を常勤で雇用している必要があるとのこ

とですが、「常勤」とは何ですか?

【A】興行ビザの審査において職員の常勤性は、賃金台帳で確認されます。賃金台帳

は、労働基準法第 1 0 8条により作成が義務付けられており、賃金台帳が作成されて

いない者は常勤職員とは認められません。

従って、2か所以上から給与の支払いを受けていて、主たる収入が別にあることから

興行契約機関において賃金台帳が作成されていない場合などは常勤職員とは認められ

ないことになります。

 

【Q】「主として外国の民族料理を提供する飲食店」が新規に開店する場合に求めら

れる事業計画書のポイントは何ですか?

【A】一言でいうと、事業の継続性です。事業計画の具体性、合理性、実現可能性、

事業所(施設)の確保の状況、営業許可の取得状況、年間売上見込み等により判断さ

れます。

基準1号ハの規定:施設の要件

申請に係る演劇等が行われる施設が次に掲げるいずれの要件にも適合すること。ただし,

興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が当該施設 において申請

人以外にいない場合は ,(6) に滴合すること。

(1)  不特定かつ多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること 。

(2) 風営法第 2 条第 1項第 1号又は第 2 号に規定する営業を営む施設である場合は ,

 次に掲げるいずれの要件にも適合していること 。

  ⅰ 専ら客の接待 ( 風営法第 2 条第 3 項に規定する接待をいう 。以下同じ。)に従事

  する従業員が 5 名以上いること。

 ⅱ 興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が客の接待に従事する

  おそれがないと認められること    。

(3) 1 3 平方メートル以上の舞台があること。

(4) 9平方メートル(出演者が5 名を超える場合は ,9平方メートルに5名を超える人数の

  1名につき 1. 6 平方メートルを加えた面積)以上の出演者用の控室があること。

(5) 当該施設の従業員の数が5名以上であること 。

(6) 当該施設を運営する機関 ( 以下 「 運営機関」という の経営者又は当該施設 に係る

 業務に従事する常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと     。

 ⅰ 人身取引等を行い ,唆し,又はこれを助けた者

 ⅱ過去 5 年間に法第 2  4 条第 3 号の  4 イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い ,

  唆し,又はこれを助けた者

 ⅲ過去 5 年間に当該機関の事業活動に関し ,外国人に不正に法第 3 章第 1節若しくは

  第 2 節の規定による証明書の交付 ,上陸許可の証印若しくは許可 ,同章 第4 節の規定

  による上陸の許可又は法第 4 章第 1節若しくは法第 5 章第 3 節の 規定による許可を受

  けさせる目的で ,文書若しくは図両を偽造し ,若しくは変 造し,虚偽の文書若しくは

  図画を作成し ,若しくは偽造若しくは変造された文 書若しくは図画若しくは虚偽の文書

  若しくは図画を行使し,所持し ,若しくは提供し,又はこれらの行為を唆し ,若しくは

  助けた者

 ⅳ法第7 4 条から第 7 4 条の 8 までの罪又は売春防止法第 6 条から第 1 3 条までの罪に

  より刑に処せられ ,その執行を終わり ,又は執行を受けることがなくなった日から 5 年

  を経過しない者

 ⅴ暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

「施設」に関するQ&A

【Q】弊社は地域においては大規模と言える観光ホテルを経営しています。この度、

ホテルの宿泊客を対象にホテルの施設において興行を行う外国人を招へいする予定

ですが、興行ビザの対象となる施設は「不特定かつ多数の客を対象」とする必要が

あると聞きました。この「不特定」とはどのレベルを指すのでしょうか? 

自社のホテルの宿泊客は特定されているとも考えられることからお尋ねします。

【A】例えば、少数のメンバーに限定した排他的な会員しか入れない「会員制クラ

ブ」などの施設は、この要件に適合しません。他方で、ホテル・旅館が宿泊客を対

象とする場合は、「不特定かつ多数」の要件に適合するものとされていますのでご

安心ください。

 

【Q】興行ビザの対象となる興行施設は「13平方メートル以上の舞台があること」

が必要ですが、舞台という以上は、客席との間に段差が必要ですか?

【A】舞台と認められるためには、客席との間に段差を設けることまでは必要あり

ません。しかしながら公演が実際に行われる区域と客席とが明確に区分されている必

要があります。

 

【Q】興行ビザの対象となる興行施設は「9平方メートル以上の控室」が必要ですが、

単なる空き室でも控室と認められますか?

【A】控室と認められるためには、ロッカー、鏡 、いす等の備品を備えており、出演

者が更衣や休憩するのにふさわしい機能を有していなければなりません。従って、単

なる空き部屋は控室とは認められません。また、控室は、外部の目にとまることなく

舞台との間の移動ができる場所に設置する必要があります。控室から舞台まで移動する

のに外部の目にとまるようであっては「控室」とは呼べないと考えられています。

ただし、控室が近接した建物等に追加して設置されている場合に、それに合理性があれ

ば、一切外部の目にとまることなく移動するという物理的に不可能なことまでも強いる

ものではありません。

 

【Q】弊社の興行は、出演者が10名おります。控室はどのくらいの広さである必要

がありますか?

【A】ご質問の通り、控室は出演者の人数に応じて広くなる必要があります。出演者

が5名を超える場合の控室については、9 平方メートルに5名を超える人数 1名につき

1. 6 平方メートルを加えた面積以上であることが必要と規定されています。

 

【Q】控室を公演を行う建物内に確保することができません。隣の雑居ビルのなかに

確保しましたが、控室と認められるでしょうか?

【A】控室は出演施設内にあるのが原則ですが、適正な公演が実施できる範囲内であ

れば、同一建物内又は近接する建物に控室を設置することができます。

 

【Q】控室は一部屋である必要がありますか?

【A】複数の部屋を使用してこれらの部屋の合計面積をもって控室の面積とすること

が可能です。

 

興行ビザ基準1号の主な必要書類

申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書 適宜 

 

契約機関に係る次の資料 

(1) 登記事項証明書 1通 

(2) 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し 1通 

(3) その他契約機関の概要を明らかにする資料 適宜 

 

興行を行う施設の概要を明らかにする資料 

(1) 営業許可書の写し 1通 

(2) 施設の図面(間取りなどが記載されているもの) 1通 

(3) 施設の写真(客席,控室,外観など) 適宜

 

興行に係る契約書の写し 1通 

※上記資料には,興行契約書のほか,契約機関と出演施設を運営する機関との出演に関する契約書等も含む。 

 

申請人の日本での具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書 1通 

※特に報酬を証する文書については,報酬の支払時期や支払い方法を明示し,また,報酬から控除される費用や報酬受領後に支払うべき費用が予定されている場合には,その額及び算定根拠を明示した文書を提出してください。 

 

興行契約に基づいて演劇等の興行に係る活動を行おうとするときは,次に掲げる資料 

(1) 契約機関の経営者(又は管理者)及び常勤の職員(5名以上雇用していることが必要)の名簿 1通 

(2) 契約機関の経営者(又は管理者)が興行に係る業務を通算して3年以上経験していることを証する資料 適宜

(3) 申立書(契約機関の経営者及び常勤の職員が入管法第7条第1項第2号の基準を定める省令の「興行」の項の下欄第1号ロ(3)に掲げる者の

いずれにも該当していないことを申し立てる文書) 1通 

(4) 契約機関が過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていることを証する次のいずれかの文書 

a. 興行契約に係る契約書の写し 適宜 

b. 上記外国人が報酬を受けたことを証する領収書,銀行口座への振込記録(写し) 適宜 

c. 給与台帳等報酬を支払ったことを証する会計帳票(写し) 適宜 

d. 非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書(納付書)等の納税関係書類 適宜 

e. 決算書及び法人税申告書(写し) 適宜 

 

出演施設を運営する機関の次に掲げる資料 

(1) 登記事項証明書 1通 

(2) 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し 1通

(3) その他運営機関の概要を明らかにする資料 適宜 

(4) 運営機関の経営者及び出演施設に係る業務に従事する常勤の職員(5名以上雇用していることが必要)の名簿 1通 

(5) 申立書(運営機関の経営者及び常勤の職員が入管法第7条第1項第2号の基準を定める省令の「興行」の項の下欄第1号ハ(6)に掲げる者のいずれにも該当していないことを申し立てる文書) 1通 

 

その他参考となる資料 

滞在日程表・公演日程表・公演内容を知らせる広告・チラシ等 適宜 

 

身分を証する文書(会社の身分証明書等) 提示

Ⅴ 興行ビザの基準(2号)

 申請人が演劇等の興行に係る活動に従事しようとする場合は ,次のいずれかに該当

していること。

 我が国の国若しくは地方公共団体の機関、我が国の法律により直接に設立された法人

若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人が主催する

演劇等の興行又は学校教育法 (昭和 2 2 年法律第 2 6 号)に規定する学校,専修学校

若しくは各種学校において行われる演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。

 我が国と外国との文化交流に資する目的で国 ,地方公共団体又は独立行政法人の

資金援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催する演劇等の興行に係る活動に従事

しようとするとき。

 外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために外国人による演劇等の興行

を常時行っている敷地面積 1 0 万平方メートル以上の施設において当該興行に係る活動に

従事しようとするとき。

 客席において飲食物を有償で提供せず ,かつ,客の接待をしない施設(営利を目的と

しない本邦の公私の機関が運営するもの又は客席の定員が百人以上であるものに限る。)

において演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。

 当該興行を行うことにより得られる報酬の額 (団体で行う興行の場合にあっては当該

団体が受ける総額) が 1 日につき5 0 万円以上であり 、かつ,1 5 日を超えない期間本邦

に在留して演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき 。

興行ビザ基準2号に関するQ&A

【Q】弊社は学校教育法に規定する学校です。この度本校が主催して演劇の公演を行う

こととなりましたが、公演の場所は学校の外にある公共の施設で行います。この場合、

基準2号イの 「(学校等)において行われる」の要件は満たしておりますか?

【A】興行ビザ基準2号イの 「(学校等)において行われる」は場所的な意味であり、

たとえ学校等が主催する興行であっても、当該学校等の敷地や施設以外の場所・施設に

おいて行われる場合はこれに該当しないものとされています。一方で、たとえ学校等が

主催するのではない学園祭などにおける興行であったとしても、学校の施設において行

われるものであれば基準に該当します。

 

【Q】弊社は外国の情景又は文化を主題として観光客を招致する敷地面積 1 0万平方メ

ートル以上のいわゆるテーマパークを経営しています。弊社が経営するテーマパークの

中で興行が行われる場合には、たとえ弊社と直接的な契約関係のない外国人であっても

興行ビザ基準2号ハの基準を満たしますか?

【A】はい、テーマパークの施設内で興行を行う場合には、基準2号ハの基準を満たし

ます。

 

【Q】「客席の定員」は、座席のレイアウトによっても変わるように思いますが、何を

基準して定員の数をカウントしますか? また、屋外施設の場合、固定された座席はあ

りませんがこの場合はどうなりますか?

【A】客席の定員とは、建築基準法による建築確認、消防法上の防火設備の設置基準と

の関係で施設ごとに定められている収容定員で客席部分に係る数値を言います。客席が

明確にされていない屋外施設の場合は 、収容定員によることとなります。

興行ビザ基準2号の主な必要書類

申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書 適宜 

 

招へい機関に係る次の資料 

(1) 登記事項証明書 1通 

(2) 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し 1通 

(3) その他招へい機関の概要を明らかにする資料 適宜 

(4) 従業員名簿 1通 

 

興行を行う施設の概要を明らかにする資料 

(1) 営業許可書の写し 1通 

(2) 施設の図面(間取りなどが記載されているもの) 1通 

(3) 施設の写真(客席,控室,外観など) 適宜 

 

興行に係る契約書の写し 1通 

※上記資料には,興行契約書のほか,契約機関と出演施設を運営する機関との出演に関する契約書等も含みます。招へい機関が当該興行を請け負っている際は,請負契約書の写しを,また,興行場法施設を利用する場合には使用承諾書等の写しを提出してください。 

 

申請人の日本での具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書 1通 

※雇用契約書又は出演承諾書等の写し若しくはこれに準ずる文書の写しを提出してください。 

 

その他参考となる資料 

滞在日程表・興行日程表・興行内容を知らせる広告・チラシ等 適宜 

 

身分を証する文書(会社の身分証明書等) 提示 

Ⅵ 興行ビザの基準(3号)

 申請人が演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動に従事しようとする場合は、

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。

興行ビザ基準3号に関するQ&A

【Q】団体競技のチームに所属するスポーツ選手の場合、その所属チームがいわゆる

実業団チームであっても興行ビザの対象となりますか?

【A】ご質問の通り、そのチームがどのような収入で運営されているかにより選手が

取得すべき在留資格が異なります。まず、興行を行うことを目的とし、興行収入 (スポ

ンサー収入を含む。) で運営されているチームに所属する選手は興行ビザの対象です。

一方で実業団チームのように企業の広告を目的とする活動の対価として会社からその本

業の収入をもって選手に報酬が支払われる場合には、原則として特定活動ビザの対象と

なります。

興行ビザ基準3号の主な必要書類

申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書 適宜 

 

招へい機関の概要を明らかにする次の資料 

(1) 登記事項証明書 1通 

(2) 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し 1通 

(3) 従業員名簿 1通 

 

興行を行う施設の概要を明らかにする資料 

(1) 営業許可書の写し 1通 

(2) 施設の図面 1通 

(3) 施設の写真 適宜 

(4) 従業員名簿 1通 

(5) 登記事項証明書 1通 

(6) 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し 1通 

 

招へい機関が興行を請け負っているときは,請負契約書の写し 1通 

 

次のいずれかで,申請人の日本での具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書 

(1) 雇用契約書の写し 1通 

(2) 出演承諾書の写し 1通 

(3) 上記(1)又は(2)に準ずる文書 適宜 

 

その他参考となる資料 

滞在日程表・興行日程表・興行内容を知らせる広告・チラシ等 適宜 

 

身分を証する文書(会社の身分証明書等) 提示

Ⅶ 興行ビザの基準(4号)

四 申請人が興行に係る活動以外の芸能活動に従事しようとする場合は ,申請人が次のいずれかに該当する活動に従事し ,かつ,日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

イ 商品又は事業の宣伝に係る活動

ロ  放送番組 (有線放送番組を含む 。)又は映画の製作に係る活動

ハ 商業用写真の撮影に係る活動

ニ 商業用のレコード,ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動

興行ビザ基準4号に関するQ&A

【Q】プロモーションビデオ撮影のために著名な外国の歌手が来日する予定です。この

歌手は本国において本国の企業と専属契約を結んでおり、日本での撮影に伴う報酬は本

国企業から支払われます。すなわち、日本企業は歌手の報酬を一切支払わないのですが、

この場合でも興行ビザは必要ですか?

【A】日本国内での活動により報酬が発生するのであれば、日本企業から報酬を受け取

らない場合であっても、興行ビザが必要です。

 

【Q】この度、日本においてドイツ製品の展示会と物産店が行われます。この展示会や

物産展等において、外国の製品等の実演を行う活動には、どの就労ビザが必要ですか?

【A】ご質問の展示会や物産展等において、外国の製品等の実演を行う活動には、興行

ビザが必要です。

 

【Q】映画の宣伝のために来日する者の舞台挨拶等の活動は 、「短期滞在」の在留資格

に該当し、興行ビザは不要と聞きました。この度、プロの写真家と画家が、それぞれ日

本で写真と絵画の展示会・即売会を行うことになったのですが、この場合、興行ビザは

必要ですか?

【A】映画の宣伝のための舞台挨拶等は興行ビザの対象ではないが、画家や写真家が展

示会・即売会において宣伝を行う活動は興行ビザの対象とされています。

興行ビザ基準4号の主な必要書類

申請人の芸能活動上の実績を証する資料 適宜 

※所属機関の発行する資格証明書又は経歴証明書,CDジャケット,ポスター,

雑誌,新聞の切り抜き等で,芸能活動上の実績を証するもの 

 

次のいずれかで,申請人の日本での具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を

証する文書 

(1) 雇用契約書の写し 1通 

(2) 出演承諾書の写し 1通 

(3) 上記(1)又は(2)に準ずる文書 適宜 

 

受入れ機関の概要を明らかにする次の資料 

(1) 登記事項証明書 1通 

(2) 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し 1通 

(3) 従業員名簿 1通 

(4) 案内書(パンフレット等) 1通 

(5) 上記(1)~(4)までに準ずる文書 適宜 

 

その他参考となる資料 

 滞在日程表・活動日程表,活動内容を知らせる広告・チラシ等 適宜 

 

身分を証する文書(会社の身分証明書等) 提示